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◇会社設立まで◇

Q.一円で設立可能な「確認株式・有限会社」のメリットは、資本金や出資金が少くて済むことだけでしょうか?
A.最大のメリットは、別のところにあります。

Q.「確認株式・有限会社」のデメリットは、どんなところですか?
A.今後、デメリットはなくなる見通しです。

Q.会社代表者は、さらに「確認株式・有限会社」の設立はできないと聞いたのですが?
A.経営は可能です。

Q.株式会社と有限会社は、どう違うのですか?
A.会社経営者やオーナーの支配力の強さが大きく異なります。

Q.定款の認証後、記載事項の変更をしたいのですが、再度、認証が必要でしょうか?
A.設立方法により異なります。

Q.類似商号の調査後、すぐに商号の仮登記をすれば、商号権は確保できますか?
A.できません。

Q.どこの銀行も、払込金の保管証明をしてくれないのですが、どうしたらいいでしょうか?
A.保管証明不要で設立できます。

Q.公告方法としての新聞は、どの新聞でも良いのでしょうか?
A.スポーツ紙は不可、地方紙・夕刊紙は可能です。

Q.代表取締役は、一人しか選任できないのでしょうか?
A.株式会社は何人でも可、有限会社は原則として不要です。

Q.有限会社の定款には、取締役と監査役の任期は、何年と定めたら良いのでしょうか?
A.法令上、任期はありません。

Q.会社の目的を「インターネット等のネットワークによるホームページの企画及び運営」としたいのですが?
A.可能です。

Q.株式や出資一口の金額は、5万円ではないといけないのでしょうか?
A.1円でも可能です。

Q.大事な設立登記の申請日に、急に都合が悪くなり、代理人にも頼めないのですが?
A.使者で提出可能です。

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