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遺言・相続

―遺言―

Q.遺言書の紛失を防ぐため、パソコンのハードディスク内に保存したいの
ですが、注意すべき点はありますか?
A.ハードディスク内の保存はできません。

Q.パソコンのワープロソフトで遺言書を作成することはできないのでしょうか?
A.作成可能です。

Q.死亡した父の遺言らしきメモが見つかったのですが、カーボン紙を使って
書かれ、日付は喜寿の日、氏名は名のみで、実印ではなく拇印が押して
ありました。このメモはどのように扱えばいいでしょうか?
A.有効な遺言書です。

Q.遺言は、成人しないとできないのでしょうか?
A.15歳以上であれば可能です。

Q.小学生の長男がいますが、子供を代理して子供の遺言書を作ることは
できますか?
A.できません。

Q.夫婦で、同一の用紙に遺言はできないと聞いたのですが、
一緒に遺言をする方法はないのでしょうか?
A.同一用紙でも遺言は可能です。

Q.愛人との間に子供が居ますが、家族には内緒にしています。私の死後、
この子の不利にならないように財産を与えたいのですが、いい方法は
ありますか?
A.遺言で認知ができます。

Q.私には妻や子供がいないので、私の死亡後は親と兄弟が相続人と
なりますが、兄弟に財産を与えない方法はありますか?
A.兄弟以外の人に財産全部を遺贈します。

Q.公正証書で遺言をしたいのですが、入院中のため役場まで行けません。
自筆による遺言は不安なので、代筆してもらいたいのですが?
A.代筆は認められません。公証人が来てくれます。

Q.公正証書でした遺言の内容を変更したいのですが、週末等で公証役場が
閉まっている場合は変更できないのでしょうか?
A.公証役場に行かなくても変更可能です。

Q.離婚した妻に財産を与えたくないので、遺言をしたいのですが、
注意点はありますか?
A.離婚後は相続人とはなりません。

Q.遺言で、財産は子供に与えて、借金は妻に引き継がせることはできますか?
A.できますが、債権者の承諾が必要です。

Q.年老いた妻の面倒を看る代わりに、長男に自宅を相続させるという
内容の遺言は可能でしょうか?
A.可能ですが、強制力は低いものとなります。


―相続―


Q.私は妊娠三ヶ月で、夫は癌で入院しています。万一、出産前に夫が
死亡したら、子供は相続人とはならないのでしょうか?
A.相続人となります。

Q.現在妊娠五ヶ月ですが、夫が死亡して、自宅マンションを相続することに
なりました。事情があって早くマンションを売却したいのですが、
子供が生まれるまで相続登記はできないのでしょうか?
A.すぐに登記可能です。

Q.妊娠中に夫が死亡したため、自宅を相続したのですが、子供が生後二日目に
死亡しました。自宅は、死んだ夫の両親との共有になるのでしょうか?
A.あなたの単独名義となります。

Q.自宅の土地建物を売却するため登記簿謄本を取ったところ、土地が依然として
祖父名義のままでした。相続人が地方に数名いるため、相続登記が困難
なのですが、何かいい方法はありますか?
A.あなたが単独で相続登記可能です。

Q.祖母が死亡したため、父を代襲して相続することになったのですが、
叔父に相続を反対されて、相続放棄の念書を書いてしまいました。
相続放棄を取り消すことはできるのでしょうか?
A.放棄は無効のため、取り消し不要です。

Q.夫が死亡しました。家族は、妻の私と結婚した長女と次女ですが、次女が
不倫して生まれた子を、次女が死亡後に養子にしました。家族の相続分は
どのようになるのでしょうか?
A.あなたが6分の3、長女6分の1、次女の子6分の2です。

Q.夫の死亡により相続が始まりました。家族は、妻の私と長男、長女、次女
ですが、次女は特別受益証明書を作成済みです。相続分は、私が4分の2、
長男が4分の1、長女が4分の1で間違いないでしょうか?
A.あなたが5分の3、長男5分の1、長女5分の1です。

Q.父が死亡して10年以上になりますが、3年ほど前に、地主の相続人からの
連絡で、自宅の土地が、実は借地だと知らされました。先日、底地を買ってくれ
と言われたのですが、やはり買ったほうがいいのでしょうか?
A.底地を時効取得できる可能性があります。

Q.内縁の夫が死亡後、内縁の夫名義の自宅マンションに相続人が訪れて、
遺産分割のために売却をするので、早く出て行って欲しいと言われたのですが、
どうしたらいいでしょうか?
A.出て行く必要はありません。

Q.内縁の夫の死亡後、相続が始まりましたが、私は、内縁の夫の経営する
飲食店を手伝って、店の売り上げにも貢献してきました。
そのため、遺産分割協議の中で、寄与分の請求をしようと思っていますが、
いくら位が妥当な金額でしょうか?
A.寄与分の請求はできません。

Q.父の遺言により、相続財産の自宅は、長女の私と母が引き継ぐことになり、
所有権移転登記も済ませたところ、兄から遺留分減殺請求をするとの
内容証明郵便が届きました。兄の請求に応じる必要はあるのでしょうか?
A.応じる必要があります。

Q.夫が死亡して、私と子供のふたりが相続人となりましたが、夫の妹が
長期入院中で身よりもないため、ふたりで相続を放棄しようと思っています。
子供はまだ未成年なので、家庭裁判所に特別代理人の選任を
請求する必要はありますか?
A.選任請求は不要です。

Q.父が死亡して、息子の私が相続人となりましたが、自宅の土地の持分2分の1
を、知り合いの女性に遺贈するという内容の遺言書が見つかり、
その女性に、遺贈を承認するかどうかを内容証明郵便で催告したのですが、
返答がありません。そのため、私の相続分の2分の1だけでも、
先に相続登記をしたいのですが、何か問題点はあるでしょうか?
A.2分の1の相続登記はできず、催告も無意味です。

Q.有限会社の経営者である父が死亡したのですが、父は自宅を担保にして、
金融機関との間に根抵当権を設定していました。債務者である父の死亡に
よって、根抵当権の元本は確定してしまうので、もう事業資金の融資は
受けられなくなるのでしょうか?
A.変更登記と指定債務者の登記により、継続して取引可能です。

Q.父の死亡後、愛人とその子供に、父名義のビルを遺贈するという内容の
公正証書遺言があることが判明し、遺言執行者も指定されていました。
そのため、遺贈後の転売を防ぐために、これから行う遺留分減殺請求の
前提として、所有権一部移転請求権の仮登記をしたいのですが、
注意点はありますか?
A.仮登記はできません。

Q.病気の父の代理で、父名義の農地の売買契約を締結し、農地法の許可も
申請中ですが、父の病状が悪化しており、許可到達前に死亡する恐れが
出てきました。到達前に死亡した場合は、再度、許可申請をする必要が
あるのでしょうか?
A.条件付所有権移転仮登記をすれば大丈夫です。

Q.父が死亡して相続が始まり、賃貸事業用マンション数棟についての
遺産分割協議も終了し、所有権移転登記も済んだ後で、父には愛人との
間に、認知した子供がいることが判明しました。愛人の子供には、
相続分相当の金銭を渡す必要があるのでしょうか?
A.再度、遺産分割協議が必要です。




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