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| 自分でできる!会社設立Q&A〜1円会社って...? ≪第2号≫ |
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●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● ノノノノノ ☆ ―不 定 期 刊― ≪ 第 2 号 ≫ 从 ^▽^从〇 自分でできる!会社設立Q&A〜1円会社って...? _〇_/ ̄ ̄ ̄/ 〜このメルマガは、独立・開業のバイブルです。〜 | ヽ/ /\ | \ o===o \ 関連サイト:http://www.e-tokyo.jp | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 〜1円会社設立支援サイト〜 ●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 公証役場や法務局に一度も行った事がなくても、自分自身で、ノーリ スク&超ミニマムコストで会社をつくる究極のノウハウとは? 〜ところで1円会社って本当にメリットあるの?〜 http://law-tokyo.com/mail-magazine.html ◆登録・解除はこちらからどうぞ http://law-tokyo.com --------------------------------------------------------- ■□■NEWS■□■ 皆さん、大変ご無沙汰致しました! 1円会社設立や民事法務関連の実務に追われ、すっかりメルマガの発 行をサボってしまいましたが、次号の発行を望むお便りがとても多い ため、老体(?)にムチ打って、皆さんのお役に立ちたいと思います。 「ノーリスク&超ミニマムコスト」な設立ノウハウと会社の 「裏メリット」が満載です! 気に入っていただけましたら、どんどんお知り合いに転送して勧めて ください。口コミを作り出すのは、そう、あなたです! --------------------------------------------------------- メ┃ル┃マ┃ガ┃の┃コ┃ン┃セ┃プ┃ト┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ このメルマガでは、公証役場や法務局に行った事がない方、あるい は六法全書を読んだ事がない方でも、自分自身で、リスクをおかさ ずにまたムダな時間や経費をかけずに、会社設立ができるノウハウ をどんどん提供していきます。 そのノウハウとは... メルマガ発行者である、行政書士 佐藤 理 事務所がこれまでに 蓄積してきた会社設立ノウハウの集大成です。 メルマガ本文は、e行政書士TADが、よくあるご質問に答えるという Q&A方式を取り入れて、わかりやすく進んでいきます。 設立する会社は、小規模ベンチャー会社を想定しています。 皆さんからのご質問が多い『1円確認株式会社・有限会社』について も詳しく解説します。 このメルマガだけでしか聞けない『会社のマル秘裏メリット』も... △。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜▽ 。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜△。 e行政書士TADは、以下のサイトで『不動産トラブル』『会社設立』 『離婚』『遺言・相続』についての無料メール相談を行っています。 ご興味のある方は、ぜひご覧ください。 ★『e行政書士TADのゆびきたす相談室』★ http://law-tokyo.com ----------------------------------------------------- ┳ 目次 ━ ┣… e行政書士TADとは...? ┣… 有限会社が廃止されるって本当?(part1) ┣… 今回のまとめ ┣… 次号の予告 ┣… 読者の皆さんからのメール 〜募集中〜 ┗… 編集後記 〜1円会社設立支援サイトについて〜 ┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ ◆このメルマガに、あなたの広告を載せてみませんか?◆ ※独立・開業に関連する商品等の広告を積極的に掲載します。 広告掲載をご希望の方は、メールでお問い合わせください。 tad@law-tokyo.com ┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ ★このメルマガのバックナンバーは、HPよりご覧いただけます。★ ◆会社設立のマル秘テクニックと裏メリットが満載されています!◆ http://law-tokyo.com ======================================= ●e行政書士TADとは...? --------------------------------------- 【プロフィール】 ―氏 名― 佐 藤 理(Tadashi Sato) ―事務所― 〒108-0073 東京都港区三田二丁目7番9号サニークレスト三田504号室 TEL 03-5765-2313 e-mail tad@law-tokyo.com ―資格・免許― 平成11年1月 宅地建物取引主任者 資格登録 平成13年10月 宅地建物取引業者 免許取得 平成13年10月 行政書士 資格登録 (東京入国管理局申請取次者) 平成14年3月 管理業務主任者 資格登録 平成14年4月 マンション管理士 資格登録 ―お気に入り― 子猫 赤ワイン Chopin Bach ―自己紹介― 私は無神論者ですが、運命というものは信じます。 人は運命によって生かされているのです。 でも、人に運命があるとするなら、人は努力をする必要はないの でしょうか? 私が運命を感じるのは、大きな困難に直面した時です。 困難を乗り越えたかったら、逃げてはいけません。 勇気をもって立ち向かうのです。 努力には、自然な流れがあります。 努力が適切であれば、成果は挙がります。 ところが、困難を乗り越えるための努力が適切であればあるほど、 その結果が、自分の予期したものとは大きく異なってくることが あります。 では、その結果とは、どのようなものなのでしょうか? それは、自分の力では想像すらできなかった、 人生をも変える大成功なのです。 これが運命です。 勇気をもって立ち向かってください。 困難を乗り越えるお手伝いをしたいと思います。 ★TADの顔写真って... http://law-tokyo.com ======================================== ●有限会社が廃止されるって本当?(part1) ---------------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Q.有限会社が廃止されると聞きましたが...? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A.法制審議会の会社法現代化関係部会において、2006年をメドに、 会社法上の株式会社の内、閉鎖会社である小会社及び中会社の規 制の一部を、現行の有限会社並みに緩和すると供に、有限会社の 制度を廃止する方針が打ち出されました。 △。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜▽ 。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜△。 現在の会社法上、成立が認められているのは、以下の4つです。 株式会社/有限会社/合名会社/合資会社 合名会社と合資会社は、「人的会社」に分類され、株式会社と有限 会社は、「物的会社」に分類されますが、どのような性質の会社所 有者(経営者ではありません。)が、会社債権者に対して、どのよ うな責任を負うかによって、それぞれの会社の性質が異なります。 ≪チェック≫ ・合名会社−「無限責任社員」のみで構成され、会社債権者に対し て、「直接無限連帯責任」を負う。 ・合資会社−「無限責任社員」と「有限責任社員」で構成され、会 社債権者に対して、「無限責任社員」は「直接無限連 帯責任」を負い、「有限責任社員」は「直接有限責任」 を負う。 ・株式会社−「有限責任社員」のみで構成され、会社債権者に対し て、「間接有限責任」を負う。 ・有限会社−「有限責任社員」のみで構成され、会社債権者に対し て、「間接有限責任」を負う。 ※上記の「社員」とは、一般的な意味での「従業員」ではなく、会 社組織を構成する会社所有者のことを意味し、株式会社では「株 主」と、有限会社では「社員」と呼ばれます。 これらの会社の内、合名会社/合資会社/株式会社or有限会社につい ては、社員構成及び責任内容が大きく異なりますが、株式会社と有 限会社については、社員構成及び責任内容が全く同じです。 それは何故でしょうか? △。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜▽ 。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜△。 合名会社・合資会社・株式会社の根拠法令は、明治32.3.9制定の 「商法」であるため、日本において、これら3つの会社制度は、も っとも根源的なものと言えるでしょう。 一方、有限会社の根拠法令は、昭和13.4.5制定の「有限会社法」で すが、上記3つの会社と比較すると、非常に新しい会社制度と言え ます。 ちなみに、合名・合資会社については、各社員の個性が重視されて、 民法(明治29.4.27制定)の「組合」の規定が適用(準用)される 程、人的な結びつきが強い会社形態であると同時に、社員個人が、 会社債権者に対して、「直接」責任を負わなければなりません。 戦後、自由主義経済を標榜して、飛躍的な経済発展を遂げてきた日 本においては、前時代的な会社形態である、合名・合資会社の必要 性が乏しくなり、現在その数は、極めて少数に止まっています。 一方、各社員の個性や人的結合よりも、会社資産を重視する物的会 社は、有限会社の創設以前は、株式会社のみが存在していました。 株式会社の制度においては、新株発行により、会社内外から、機動 的に事業資金を集める一方で、会社の所有と経営を分離させて、効 率的な事業展開を進め、計画的に会社の規模を拡大させていくこと が可能となります。 そのため、「株式会社制度」は、経済発展にとって、非常に有益な 制度となったのです。 また、物的会社である株式会社においては、会社の所有者である社 員(株主)は、会社債権者に対して、間接有限責任を負うに過ぎま せん。 この「間接有限責任」とは、実質的には、「株金の払込み」を意味 します。 そのため、株主(株式の引受・申込人)は、株金の払込みをして、 発行された新株の株主となることで、既に「間接有限責任」を履行 したことになり、会社債権者に対して、爾後の債務を負担する必要 はなくなります。 さらに、義務履行後の株主は、会社に対して、利益配当請求権等の 自益権を有することから、会社所有者としての個性を失い、「会社 債権者」としての性格を強めることになります。 その結果として、経済発展に伴い、経営規模を拡大してきた株式会 社には、多数の、「会社債権者」及び「会社債権者化した株主」が 存在することになったのです。 そのため、会社経営者である、(代表)取締役の不法行為や経営の 失当は、会社債権者及び株主に対して、重大な損失をもたらすこと から、「商法」は、原則的には、会社の運営を会社自治(私的自治) に委ねる一方で、重要な業務執行については、債権者保護手続きを 課し、さらに、1株のみを有する株主にも、「違法行為差止請求権」 「代表訴訟提起権」「株主総会決議取消訴権」等の権限を与えて、 両者の均衡を計ってきました。 ところが、こうした会社債権者や株主保護のための規制に、新たな デメリットが生じて来たのです。 △。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜▽ 。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜△。 そのデメリットとは... ≪つづく≫ ======================================== ●今回のまとめ ---------------------------------------- ・2006年に、有限会社制度が廃止される方針となった。 ・有限会社は、他の会社形態と比べて、新しい会社形態である。 ・有限会社創設前から、株式会社は、経済発展にとって有益だった。 ・会社債権者や株主保護のため、法令上の規制措置が採られてきた。 ★ご質問・ご依頼 などのメールはお気軽にどうぞ。 スピーディーな返事でお待たせしません! tad@law-tokyo.com ========================================= ●次号の予告 ----------------------------------------- 久しぶりの第2号はいかがでしたか? 次号のpart2では、「有限会社廃止」について、さらに鋭く切り込ん で行きます。 乞う、ご期待!! ╋───────────────────────╋‥・ 読者の皆さんからのメール 〜募集中〜 ╋───────────────────────╋‥・ これはオモシロい!と思ったものは、このメルマガでもご紹介します。 ★ご意見・ご感想・ご要望・体験談・将来の野望・極秘プロジェクト ...などアッと驚くことから些細なことまで、思い立ったら即 メールをお送りください! tad@law-tokyo.com △。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜▽ 。.:*:・'゜◆゜'・:*:・'゜△。 ┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓ ┃★┃会┃社┃設┃立┃の┃無┃料┃相┃談┃を┃実┃施┃中┃★┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛ このメルマガの関連HPで、(1円)会社設立についての無料相談を 実施しています! 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